輸送用機器製造技術者(自動車を除く)の仕事
輸送用機器製造技術者(自動車を除く)には、この図鑑で5件の呼び名・専門分野があります。主に「工場とものづくり」のエリアで出会えます。
呼び名・専門分野
この職業の分類について
厚生労働省編職業分類 007-06「輸送用機器製造技術者(自動車を除く)」の説明
鉄道車両・船舶・航空機・フォークリフト・構内運搬車・自転車・車いす(個別受注品は除く)などの輸送用機械器具を製造するため、製品の設計情報にもとづく生産工程の設計(生産方式・必要な工程・工程順序の設定、機械化・手作業の区分、内製・外注の区分、各工程で使用する機械・設備の仕様の設定、加工・作業時間の設定)、工程ごとの作業内容・作業手順の設定、各工程で使用する機械・設備の管理、工数計画の作成、技術指導及び品質管理などの技術的な仕事に従事するものをいう。
資格・なるための条件
- 資格・採用条件は個別確認が必要(5件)
資格は概要です。担当範囲・採用条件は各出典や勤務先で確認してください。