判事
法廷で事件を審理し、判決や決定を行う。
地図で見る →裁判官、検察官、弁護士には、この図鑑で8件の呼び名・専門分野があります。主に「街と暮らし」のエリアで出会えます。
法廷で事件を審理し、判決や決定を行う。
地図で見る →依頼人の代理人として法廷で主張し、法律問題を解決する。
地図で見る →事件を捜査し、裁判にかけるかどうかを判断して法廷で立証する。
地図で見る →厚生労働省編職業分類 012-01「裁判官、検察官、弁護士」の説明
法律上の争訟を裁判する仕事に従事するもの(裁判官)、刑事事件についての公訴、裁判所に対する法の正当な適用の請求、裁判の執行の監督などの仕事に従事するもの(検察官)並びに弁護士資格を有し、訴訟事件、非訴訟事件、行政庁に対する不服申立事件の裁判において、当事者・その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、依頼者の代理人・弁護人を務める仕事及び各種の法律事務に関する専門的な仕事に従事するもの(弁護士)をいう。
資格は概要です。担当範囲・採用条件は各出典や勤務先で確認してください。
裁判所