マンション管理士と管理業務主任者の違い|管理組合側か、管理会社側か
情報の確認日:2026-10-05
どちらもマンションの管理に関わる国家資格で、同じ法律(マンション管理適正化法)にもとづきます。ちがいは立場。マンション管理士は住民でつくる管理組合の相談役、管理業務主任者は管理を引き受ける管理会社の担当者です。
ざっくり言うと
マンション管理士
管理組合の立場で、管理規約の見直しや大規模修繕などを助言するコンサルタント。
管理業務主任者
管理会社の立場で、管理組合に契約内容を説明し、管理の報告を行う。
マンション管理士・管理業務主任者の違いを表で比べる
| マンション管理士 | 管理業務主任者 | |
|---|---|---|
| 立場 | 管理組合(住民)側 | 管理会社側 |
| 資格の性格 | 名称独占(名乗るには資格が必要) | 独占業務がある(重要事項の説明、管理事務の報告など) |
| 設置の義務 | なし | 管理会社は事務所ごとに一定数を置く必要がある |
| 主な職場 | 独立開業、管理会社、コンサルティング会社 | マンション管理会社 |
| 根拠の法律 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 |
ダブル受験が多い資格
試験の範囲が大きく重なるため、マンション管理士と管理業務主任者を同じ年に続けて受ける人が多い資格です。管理会社で働きながら両方を取り、キャリアを広げる人もいます。
こんなとき、どっちの仕事?
| こんなとき | 相談・担当する人 |
|---|---|
| 管理組合として、管理会社の提案が妥当か相談したい | マンション管理士 |
| 管理会社として、管理委託契約の重要事項を説明する | 管理業務主任者 |
まとめ
住民(管理組合)の味方として助言するのがマンション管理士、管理会社の担当として説明・報告するのが管理業務主任者です。
それぞれの仕事をくわしく
出典・公式サイト
制度・試験の内容は改正されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。年によって変わる合格率・人数などの数字は掲載していません。