裁判官・検察官・弁護士の違い|「法曹三者」の役割
情報の確認日:2026-10-05
裁判官・検察官・弁護士はまとめて「法曹三者」と呼ばれ、基本的に同じ司法試験と司法修習を経てなります。裁判では、裁判官が判断し、検察官が罪を問い、弁護士が依頼人を守るという、それぞれちがう立場を担います。
ざっくり言うと
裁判官
裁判で双方の主張と証拠を聞き、中立の立場で判決を下す。
検察官
事件を捜査し、裁判にかける(起訴する)かを決め、法廷で罪を立証する。
弁護士
依頼人の代理人として交渉や裁判を行い、刑事事件では被疑者・被告人を弁護する。
裁判官・検察官・弁護士の違いを表で比べる
| 裁判官 | 検察官 | 弁護士 | |
|---|---|---|---|
| 立場 | 中立に判断する | 国の立場で罪を問う | 依頼人の立場で守る |
| 身分 | 国家公務員(裁判所) | 国家公務員(検察庁) | 民間(法律事務所、企業内など) |
| 刑事裁判での役割 | 有罪・無罪と刑を判断する | 起訴し、証拠で罪を立証する | 被告人を弁護する |
| 民事裁判での役割 | 判決や和解で解決する | 原則として関わらない | 原告・被告の代理人になる |
| なり方 | 司法試験に合格し司法修習を終え、裁判官に任命される | 司法試験に合格し司法修習を終え、検察官に任官する | 司法試験に合格し司法修習を終え、弁護士会に登録する |
司法修習のあとで道が分かれる
司法試験に合格すると、約1年の司法修習で裁判・検察・弁護の実務を順に学びます。修習を終えたあと、裁判官・検察官・弁護士のどの道に進むかを選びます。
起訴できるのは検察官だけ
日本では、刑事事件で裁判を起こす(起訴する)権限は原則として検察官が持っています。警察が捜査した事件も、起訴するかどうかは検察官が判断します。
こんなとき、どっちの仕事?
| こんなとき | 相談・担当する人 |
|---|---|
| 刑事事件で被告人を守る | 弁護士 |
| 事件を裁判にかけるか決める | 検察官 |
| 離婚や相続の争いで判決を出す | 裁判官 |
まとめ
判断するのが裁判官、罪を問うのが検察官、依頼人を守るのが弁護士。三者とも司法試験と司法修習を経てなります。
それぞれの仕事をくわしく
出典・公式サイト
制度・試験の内容は改正されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。年によって変わる合格率・人数などの数字は掲載していません。